国民健康保険の基礎知識

国民健康保険について

国民健康保険は、病気にかかったり事故にあったときの高額な医療費負担を軽減するために、相互扶助の精神に基づいて創設された公的医療保険です。
普段から収入に応じて保険料を出し合い、医療を受けたときには医療費の負担が3割で済みます。
残りの7割はみんなが出し合った保険料の中から支払われます
公的医療保険として国民健康保険以外には、組合健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合などが挙げられます。
日本は「国民皆保険」制度を採っており、日本国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。
この国民健康保険は5200万人が加入し、7600万人が加入する職域保険とともに公的な医療保険制度を構成しています。
職域保険は、さらに企業が運営する組合健康保険、政府が運営する政府管掌健康保険、船員向けの船員保険、公務員や私立学校の教師向けの共済組合、などに分かれています。
相互扶助の精神に基づいて国民健康保険は創設されており、加入者が収入に応じて保険料を出し合う仕組みです。
国民健康保険の他にも、健康保険、船員保険、共済組合などの公的医療保険制度があります。
さらに健康保険は大企業が運営する組合健康保険と社会保険庁が運営する政府管掌健康保険に分かれています。
日本には国民健康保険の他にも、職域保険と呼ばれる公的な医療保険制度が存在します。職域保険と言うと聞き慣れない言葉ですが、サラリーマンの方が勤務している会社の組合健康保険が代表例です。

国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付する義務があります。
ですが場合によっては保険料の納付が免除される場合もあるのです。
それはどういった場合でしょうか?
国民健康保険が免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。
免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少し国民健康保険料の納付が困難となった場合などです。
上記のような事由によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請する事によって免除や減額が認められる場合もあります。
ですが収入が減ったとして国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。
ですので、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることをお勧めします。
納付が困難となった自由によって保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合もあります。
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国民健康保険の手続きについて

写真 国民健康保険は国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合い制度です。
ここでは国民健康保険の各種手続きについて紹介します。

<国民健康保険に加入するとき>
1.他の市区町村から転入してきたとき
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑
2.会社の健康保険をやめたとき
 手続きに必要なもの:会社をやめたという証明書、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑
4.子供が生まれたとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑
5.生活保護を受けなくなったとき
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑

<国民健康保険をやめるとき>
1.他の市区町村に転出するとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑
2.会社の健康保険に入ったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑
3.会社の健康保険の被扶養者になったとき
 手続きに必要なもの:「2.」と同じ
4.国保に加入している人が死亡したとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑
5.生活保護を受けるようになったとき
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑

<その他>
1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
2.世帯主が変わったとき
3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき
4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき
*「1.」?「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です
5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑
6.保険証を紛失、破損したとき
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。

写真 国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行っています。
手続は、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから14日以内にしなくてはなりません。
また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書などを持参して窓口に行く必要があります。
この手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。
国民健康保険の保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。
また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。
市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。
国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することになります。
したがって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入がなく、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談してください。

国民健康保険と扶養について

日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。
この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。
国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。
結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、事実上その被保険者に扶養されている場合は、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。
ただし事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意を。
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国民健康保険が利用できる医療・利用できない医療

国民健康保険は日本の国民みなが安心して健康に暮らせるための保険制度です。
会社などの保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。
個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。
各人の払った保険料が国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。
国民健康保険に入っていれば、年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで病院での治療をうけることが出来ます。
反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまいます。
しかし、すべての医療行為に対して国民健康保険が使えるかというとそうではありません。
国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。

<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬などの治療材料の支給

<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)

国民健康保険が使える医療と使えない医療は、だいたいが上記のように分類されます。
国民健康保険の詳しい適用については各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせるとよいでしょう。

国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。
国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。
世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。
保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。
「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。
保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。
届け出をした日からではないので、注意が必要です。
年度の途中で国民健康保険に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。
保険料は、4月?翌年3月までの年度ごとに計算されます。
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。
滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう

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